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No.115秋になると近づく業務の知らせ

2022.10.03

秋になると近づく業務の知らせ

 まだまだ暑さは残っておりますが、夏が終わり秋。あっという間に年の終わりに近づいております。
毎年同じようなことを言っている気もしますが、年の終わりが近いということは年末調整業務が迫ってきているということ…。

 だんだんと年末調整業務もデジタル化をしていく流れではございますが、なかなか難しいところで紙でのチェックに追われる年の瀬は今年も変わらずやってきそうです。

 そんなわけで、今年も年末調整の変更点や基本的な注意点について書いていくこととしましょう。毎年年末調整の記事を書いておりますので、過去記事も良ければご参考にしていただければと思います。

 本年は特に大きな変更点はございません。

まず、年末調整業務について基本的な注意点について

扶養控除等異動申告書
・扶養控除等異動申告書の氏名、フリガナ、生年月日、郵便番号・住所、世帯主の氏名続柄は必ず漏れなく記入します。
・扶養対象親族欄は、氏名・生年月日を間違えのないように記入します。
・所得の見積額は0円の場合でも未記入ではなく0と記入をしましょう。
※収入と所得の違いについては「いくつか寝る前に…」に記載がございます。
基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
・基礎控除申告書の欄については必須です。収入金額は令和4年1月~12月までの給与・賞与額の明細書等を参考に記入します。所得金額については申告書裏面4-⑴-③の表から計算をします。
・配偶者控除等申告書の合計所得金額の見積も基礎控除申告書と同様に計算をします。

詳しくは国税庁HP「年末調整がよくわかるページ」、「令和4年分年末調整のしかた
を参考にしていただければ幸いです。

最後に、令和5年から見直しとなる事項について

〇 非居住者である扶養親族に係る扶養控除の適用要件の見直し
 年齢が30歳以上70歳未満の非居住者であって、以下の①~③のいずれにも該当しない者は扶養控除の対象外になります。

 ①留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
 ②障害者
 ③扶養控除の適用を受けようとする人からその年において生活費又は教育費に充てるための支払いを38万以上受けている者

 ①に該当する者として扶養控除の適用を受けようとする人は、その旨を記載した扶養控除等申告書の提出とともに、現行の親族関係書類に加え、その非居住者である扶養親族が①に該当する者である旨を証する書類(外国政府又は外国の地方公共団体が発行した外国における査証に類する書類の写し又は在留カードに相当する書類の写し)の提出が必要です。

③に該当する者として扶養控除の適用を受けようとする人は、現行の現金送金関係書類で扶養親族へ生活費又は教育費の合計支払額を38万円以上であることを明らかにする必要があります。

いかがでしたでしょうか。簡単にではございましたが、今年も年末調整の注意点について記しました。少しでもお役に立てれば幸いです。

年末調整に関する過去記事
2019年 「いくつか寝る前に…
2020年 「今年もやってくる年末調整
2021年 「残り3か月の大仕事