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No.54いくつか寝る前に…

2019.12.26

いくつか寝る前に…

2019年も終わりに近づき、もういくつ寝るとお正月です。
年末は様々な業務がバタバタと押し寄せ、何かと忙しく、もういくつ寝ると……なんてことを言わずとも知らぬ間に大晦日…だったりしますよね。
今回はいくつか寝てお正月が来る前に、知っておきたい年末業務の代表「年末調整」の基本について書いていきたいと思います。

まず年末調整を行うそもそもの理由とは一体何なのでしょうか。
給与の支払の際に所定の源泉徴収税額表によって、勤務先が源泉徴収をおこなっています。この源泉徴収額と通常1年間に支給された給与に対する所得税額は、税額表が年間を通して毎月の給与額に変動がないものとして作られていることや、生命保険や地震保険などの年末調整の際に控除することとされているものがあるなどの理由から一致しないのが通常です。

年末調整は、1年間の給与総額が確定する年末に納めるべき正しい税額を計算し、それまでに徴収した税額との過不足を求め、不一致を精算するための手続なのです。

そんな年末調整の基本といえば、皆様マストで記入を求められる給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(右上に○で囲われた「扶」の字が目印なので通称「まるふ」)です。シンプルで非常に簡単なようですが、意外と記入漏れや不明点が多いものです。

そこで「まるふ」の記入の際に気を付けておきたいことを何点がご紹介いたします。

① まず、氏名(フリガナ)・生年月日・郵便番号と住所・世帯主の氏名とあなたとの続柄を記入します。この際、世帯主との続柄の記入は間違いが多いですので注意しましょう。

ご本人が世帯主である場合      「本人」
ご両親のどちらかが世帯主である場合 「父」「母」
ご夫婦のどちらかが世帯主である場合 「妻」「夫」
というようなかたちで記入をしましょう。
扶養対象親族の記入は、氏名・生年月日を間違えのないよう記入しましょう。

② 次に、収入と所得の違いも理解する必要があります。

収入…源泉徴収でいうところの「支払金額」1年間で得た給与の額のこと。
所得…収入から給与所得控除を差し引いた金額のこと。

給与所得控除の金額の詳細は国税庁のHPを参考にしていただけると確実です。

※参考HP(No.1040給与所得控除|所得税|国税庁)

見積額には「所得」を記入していただきたいので、支払われた給料から給与所得控除額を差し引いた額をご記入ください。

さらに、見積額が未記入であることがほとんどです。0円の場 合でも、0と記入をお願いいたします。これは16歳未満の扶養親族にも同じです。0円の場合でも、0円と記入をしましょう。

簡単にではありましたが、年末業務の代表「年末調整」について説明しました。いかがでしたたでしょうか?来年の年末調整に役立てて頂ければ幸いです。