No.116適格請求書発行事業者か否かの確認方法
2022.10.03
令和5年10月1日以降、インボイス制度が導入されます。
適格請求書発行事業者以外の事業者からの課税仕入れは,原則として仕入税額控除の対象外となりますが、経過措置として
・令和5年10月1日から令和8年9月30日までの3年間は仕入税額の80%
・令和8年10月1日から令和11年9月30日までの3年間は仕入税額の50%
を仕入税額とみなして控除することができるます。
先日、クライアント様から、インボイス制度導入に向けて事前に取引先が適格請求書発行事業者か否かを確認したいが、取引先の数が多く、確認しづらい内容でもあるので、いい方法はないかと相談がありました。
インボイス制度に関する書籍等を調べていくと、税務通信に1つの案が示されていました。
取引先に対して「自社の登録番号」及び「取引先の状況の確認依頼」を記した文書を交付する方法です。
具体的には,早めに適格請求書発行事業者の登録申請を行い、税務署から登録通知書の交付(時期にもよるかと思いますが、概ねe-TAXで提出した場合は2週間程度,書面で提出した場合は1か月程度の期間で交付されています。)を受けた後,取引先に対して「自社の登録番号」を通知すると同時に、取引先から「登録番号」や「免税事業者である場合はその旨」について個別に連絡を求める方法。この方法により,登録を予定している事業者に対し登録申請を促すとともに,免税事業者の一定の把握につながることが期待できるとのことです。
事業者の事業規模や取引内容等により最善の確認方法は異なるかと思いますが、上記方法をご検討してみてはいかがでしょうか。
なお、現在登録済の事業者であれば「適格請求書発行事業者公表サイト」より検索することもできます。