No.85別れの離職票
2021.05.17
出会いと別れの春は過ぎ、初夏に差し掛かっています。新年度になり一か月が経ちますが、皆様は新生活には慣れたでしょうか。
私は入社から丸2年、3年目になりました。まだまだ新鮮なことは尽きません。
新鮮なことといえば、最近離職票の発行手続きに関する書類を作成しました。
そこで、今回は離職票について書いていこうと思います。
退職時には、離職票を発行してもらう方がほとんどだと思います。そんな離職票ですが、発行が必要な場合とそうではない場合があります。
発行が必要な場合は以下⑴と⑵の2つのパターンです。
⑴ 転職先が決まっておらず、失業保険の申請をする場合
ほとんどの退職者が当てはまるパターンだと思います。転職活動中である、転職活動をこれからする、という退職者の方は離職票の発行を希望しましょう。
逆に転職先が決まっていて退職する場合には離職票の発行希望は無しで良い、ということです。また退職後に働く予定が全くない退職者の方も離職票の発行は必要ありません。働く意思と能力がある人に対して失業保険は給付されるからです。
しかし、退職後すぐに働く予定がない場合、転職先が決まっている場合でも離職票の発行をしておくと役に立つことがあります。
①妊娠や病気・けがなどの理由ですぐには働くことはできないが、
いずれは再就職を考えている場合
②転職先から提出を求められた場合
③内定していた転職先に転職ができなくなった場合
④転職先の会社を早期退職した場合
①の場合は最長で3年を限度に働くことができなくなった日数分だけ受給期間の延長をすることができます。但し、「引き続き30日以上働くことができなくなった後」に手続きをする必要があるため注意が必要です。
③、④の場合についてはどちらも“万が一”ではありますが、予期せぬ失業状態は今のご時世あり得るかもしれません。
⑵ 退職者が59歳以上の場合
次の会社に就職する際に事業主が「六十歳到達時等賃金証明書」をハローワークに提出する必要があるため、退職者の希望の有無に関わらず、離職票を発行することになっています。
離職票を発行するためには、必要な書類がたくさんあり、時間も有するため、本当に必要であるか否かを考え、希望の有無を伝えましょう。