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No.81R2年分確定申告について

2021.03.01

R2年分確定申告について

ただ今、確定申告業務の真っただ中です。
今回は、R2年分の確定申告について、改正点や気づいた点をご紹介したいと思います。

まず、所得税・消費税・贈与税の申告期限が3/15(月)、3/31(水)から、4/15(木)へ一律延長されました。これは、緊急事態宣言の延長等によるものです。なお、振替納税の引落日も所得税は5/31(月)、消費税は5/24(月)にそれぞれ延長されています。
ちなみに、今年の確定申告会場においては、感染症対策により入場整理券が必要となりますし、3/16(火)以降は相談スペースの縮小に伴う制約が生じる可能性もありますので、会場へ行かれる予定の方は、LINEによる事前予約をするか、可能な限り早めに行かれることをおすすめします。
また、コロナ禍の影響により、万一R1年分の確定申告をまだされていない方がいらっしゃいましたら、必ずR2年分と同時かそれよりも前に済ませるようにしましょう。

<大きな改正点>
・給与所得控除・公的年金等控除が一律10万円引き下げられ、基礎控除が10万円引き上げられました。
原則として税負担に変更はありませんが、合計所得金額の大きさ等により、控除額が減少したり、合計所得金額が2,500万円超の方は基礎控除の適用が無くなりましたので、高所得者の方にとっては増税となっています。
・給与の収入金額が850万円超の方や給与と年金の両方がある方で一定の条件を満たす方は、所得金額調整控除が最大25万円適用されます。
この計算は少し複雑ですので、国税庁HPの確定申告書作成コーナーを利用して申告書を作成するのが便利です。自動計算してくれます。

<気づいた点>
・事業所得等がある方で昨年持続化給付金を受けられた方は、収入金額に含める必要があります。また、同様の趣旨による地方公共団体からの給付金についても含める必要がありますので、お気を付けください。
なお、一律10万円の特別定額給付金は非課税ですので、申告する必要はありません。
・今年より特定口座年間取引報告書に「上場株式配当等控除額」の欄が設けられていますが、こちらの欄に金額がある場合で特定口座を申告する場合には、分配時調整外国税相当額控除が受けられますので、グローバルな投資信託銘柄を保有の方は、漏れのないようにお気を付けください。

・ふるさと納税でワンストップ特例の手続きをした方でも、確定申告する場合は、ワンストップ特例を受けた寄付金も含めて申告する必要がありますのでお気を付けください。

今年の申告期限までまだ1か月以上ありますが、新型コロナウイルスの終息はまだ見えてきません。感染リスクを避けつつ、早めに申告を済ませてはいかがでしょうか。