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No.72「GoToトラベルキャンペーン」の会計処理

2020.11.02

「GoToトラベルキャンペーン」の会計処理

コロナ渦により落ち込んだ旅行需要を喚起するための支援策「GoToトラベルキャンペーン」。
2020年7月22日以降の旅行が対象で、宿泊を伴う旅行及び日帰り旅行代金の最大5割を国が補助する観光支援策です。
10月1日以降に開始する旅行については地域共通クーポンを付与し、東京都が発着の旅行も改めて対象とされ、これから年末年始に向けてさらなる利用増加が見込まれています。

当キャンペーンの主な対象は観光旅行ですが、旅行代金の充当、地域共通クーポン、いずれも会社の出張などビジネスでの利用も給付対象になるようです。コロナ渦により業績が厳しい会社多いなか、コストカットの為にも積極的に利用したいところです。

そこで気になるのが、当キャンペーンに係る旅行代金の会計処理。

旅行代金の充当については、旅行者は国から直接給付金を受け取ることにはならず,旅行業者が旅行者に代わって,国から給付金を受け取ります。
旅行者の現金支出が少なくなることから,旅行代金が値引きされたように見えますが,旅行代金の一部を国が補助している仕組みであって,旅行代金そのものが値引きされているわけではないようです。

したがって、消費税の課税関係は旅行商品の対価の額は変わらず,旅行代金の全額が消費税の課税対象になり、旅行代金の充当部分は国から給付金として消費税の課税対象外となります。

会計処理としては、旅行代金の全額を消費税の課税仕入れとして旅費交通費に計上し、現金支出額との差額を消費税の課税対象外として雑収入に計上することになるかと思います。
6月に終了したキャッシュレス・ポイント還元の処理と同様ですね。出張に係る経費精算の際には、当キャンペーンの適用の有無を旅行会社の請求書より確認のうえ、処理をすることになるので注意が必要です。

GoToトラベルキャンペーン、皆様はもうご利用になられましたか?私はなかなか計画が立てられず利用していません(涙)。
お得に旅行できるチャンスですので、感染予防に気を付けながら是非利用したいものです。