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No.67空き家を売ったときの税金は?

2020.08.07

空き家を売ったときの税金は?

ようやく梅雨明けとなりましたが、今年の梅雨は長かったですね。

先日雨の合間に近所を散歩していると、窓枠が錆びた古い住宅を見かけました。庭は雑草が茂り、人の気配がなく空き家のようです。両隣は新しい住宅でそこだけ時代に取り残されたかのように見えます。
そういえば、実家の住宅を相続しても処分に困るから空き家にするしかない、という話をよく耳にするようになりました。

空き家は全国で増加しているようです。
2019年の総務省の統計調査によると、住宅総数に占める空き家の割合が過去最高を更新し、国内の8軒に1軒が空き家という状態にあります。
管理が不十分な空き家が増えれば、治安や周辺景観の悪化を招くことになります。
なるべく空き家を増やさないよう、利用しなくなった住宅は早期に売却を促すなどの仕組みづくりが求められるところです。

≪空き家を売却したときの税金≫
空き家で最も多い活用方法は売却ですが、売却した価格が取得費と譲渡費用を上回れば利益(譲渡所得)がでます。この利益に対して所得税、復興特別所得税、住民税がかかります。

税金={譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)}×税率

≪譲渡所得の特別控除≫
空き家を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円が控除できる制度があります。ただ、全ての空き家が控除対象になるわけではありません。
<適用条件の概略>
1. 亡くなる直前まで親が住んでいた家であること
2. その親が一人で住んでいた家を相続したものであること
3. 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)であること
4. 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと
5. 相続してから3年後の年末まで、かつ、特例の適用期間である2016年4月1日から2023年12月31日までに譲渡すること
6. 譲渡価額が1億円以下であること
7. 家屋を譲渡する場合、その譲渡時において、その家屋が現行の耐震基準に適合するものであること、または解体されていること

空き家問題はなかなか解決が難しい問題です。売却も賃貸もできない空き家も多いので、空き家の特別控除を使うことができるのは幸運といえるかもしれませんね。

(詳しい適用要件、税率、手続等については国税庁HPをご確認ください。)