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No.66納税を猶予する特例制度

2020.08.07

納税を猶予する特例制度

令和2年5月末に緊急事態宣言が解除され、落ち着きを見せたのもつかの間、新型コロナウイルス感染症が再び広がり始めましたね。

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大幅に減少し、納税が困難という方のために、令和2年4月30日に新型コロナ税特法・地方税等の成立・施行により納税の猶予の特例(特例猶予)が創設されております。

今回は、この特例について簡単にご紹介したいと思います。

この特例は納税を1年間、無担保、延滞税なしで猶予する制度です。
現行の猶予では、担保の提供が必要とされる場合もあり、延滞税も軽減されていますが(通常年8.9%→軽減後1.6%)課されます。

特例の対象は、法人個人規模は問わず、以下の①、②のいずれも満たす方になります。

① 新型コロナウイルス感染症の影響により、 令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等にかかる収入(注)が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。

② 一時に納税することが困難であること。
(注)収入には、事業収入のほか、給与収入などの定期的な収入も含みますが、 譲渡所得などの一時的な収入は含まれません。

納付すべき税金の納期限までに申請書の提出が必要です。

やむを得ない理由があると認められるときは、納期限後でも申請できます。

令和2年2月1日から同3年2月1日までに納期限が到来する税金が対象となります。

早くコロナの終息宣言が出るといいのですが、収束する気配すら見えないですね。

なお、特例制度の詳しい申請手続等につきましては、国税庁ホームページにてご確認ください。