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No.63中止イベントチケット代の寄付金控除の特例

2020.06.08

中止イベントチケット代の寄付金控除の特例

新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための税制措置が、4月30日に公布・施行されました。
今回は、その中の「文化芸術・スポーツイベントの中止等に係る所得税の寄附金控除の特例」についてご紹介したいと思います。

この制度は、中止等されたイベントのチケット代について、払戻しを受けないことを選択した場合、その金額を寄付とみなして所得控除または税額控除が受けられるものです。
例えば、税額控除を選択した場合、10,000円のチケットであれば最大で4,000円の税額控除を受けることができます。
※(10,000-2,000)×40%(お住まいの都道府県・市区町村の両方で指定されている場合は+10%)

では、具体的にどのようにすれば受けられるのでしょうか。

①そのイベントが指定を受けているか確認します。
主催者や文化庁・スポーツ庁HPで確認することができます。
(R2/5/29時点で340のイベントが指定を受けています)

②主催者に払戻しを受けない意思を連絡し、「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」をもらいます。
・チケット原本が必要な場合もありますので、チケットは必ず保管しておくようにしましょう。
・既に払い戻してしまっていても、主催者に連絡をし、実際に寄付を行えば対象となります。
・令和2年2月1日から令和3年12月31日までにした放棄で、各年合計20万円が上限となります。

③上記2種類の証明書と共に翌年に確定申告をします。
・年末調整の対象とはなりません。
・お住まいの自治体でそのイベントが指定されていない場合、住民税の税額控除は受けられません。

単に払戻しを受けなかっただけでは適用を受けることはできません。
好きなアーティストに寄付した上で、減税手続もされてはいかがでしょうか。