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No.61新型コロナウイルス感染症の影響による法人の申告期限の延長

2020.04.30

新型コロナウイルス感染症の影響による法人の申告期限の延長

新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて,「緊急事態宣言」が発令された。期限は5月6日までとされているが、感染者の増加が止まらず、終息の目処が全くつかない状況だ。発令による外出自粛要請等により,通常業務が困難となっている会社も少なくなく、決算・申告業務を期限内に進めることができないがケースも多いと思われる。

国税庁では,新型コロナウイルス感染症の影響により,法人が期限内申告等を行うことが困難な場合,個別延長による申告期限等の延長を認めている。通常,個別延長による申告期限等の延長を受ける場合には,災害その他やむを得ない理由のやんだ日から相当の期間内に「災害による申告,納付等の期限延長申請書」を提出することになるが,新型コロナウイルス感染症を理由とするものについては,特に手続きは必要ないことになっており、申請書の提出に代えて,法人税や消費税は,申告書の右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」,源泉所得税は,納付書の摘要欄に「新型コロナウイルスによる納付期限延長申請」などと付記することで認められることとされている。

私の担当しているクライアントから、早速延長をしてほしいとの依頼を受けていたが、国税庁のFAQで認められているものとはいえ,申告期限後に行うことになる延長の意思表示には、本当に大丈夫なのかと心配になっていたところ・・・ありました!4/20の税務通信にこんな記事が!!

「申告期限内に個別延長を受ける旨の意思表示をしても問題はなく,申請書に「新型コロナウイルス感染症拡大の影響のため,○月頃に申告予定」などと記 載して税務署等に提出すればよい」
心配性な私は迷わず提出しようと思いました!

今回の新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限の延長をされる場合に、心配な方は事前の申請書の提出を検討してみてはいかがでしょうか。