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No.49経理ご担当者様へ 「キャッシュレス還元ポイント 即時充当の取扱い」について

2019.11.01

経理ご担当者様へ 「キャッシュレス還元ポイント 即時充当の取扱い」について

消費税率が引き上げと同時に「キャッシュレスポイント還元」が、2019年10月から2020年6月までの期間限定で始まります。

ポイント還元の方法はいくつかありますが、大手コンビニ等が採用している「即時充当方式」の消費税の取扱いについて、クライアント様からご質問があり、税務通信3576号(2019年10月14日)に、この取り扱いについての記事が掲載されていましたので、ご紹介致します。

ポイント還元方法は
1 ポイント付与
2 即時充当
3 引落相殺
4 口座充当
の4種類ありますが、現状「ポイント付与」を採用するところが多いようです。

さて、
大手コンビニ等が採用している「即時充当」とは、購入時に付与されるポイントがその購入時の支払金額に即時に充当される方法です。交通系ICカード等から徴収される金額は、ポイント分を控除した後の額となります。

この「即時充当」によるポイント還元額は、消費税法上、値引き等による仕入対価の返還等に該当するか否か、が問題となります。

下記の《参考資料》一般社団法人キャッシュレス推進協議会 「消費者還元補助公募要領」19頁補足①には、ポイント還元額は、消費税法上、仕入対価の返還等に該当せず、不課税となる旨の記載があります。

例えば、税込1,100円の商品(消耗品)をキャッシュレスで購入した場合(2%ポイント還元を前提)には、下記のような仕訳になります。

<消耗品費>1,000/<現   金>1,078(電子マネー決済)
<仮払消費税>100/<雑収入(不課税)> 22(ポイント還元額)

経理担当の方にとっては、消費税増税やこれに伴う軽減税率の適用により、煩雑な処理が求められている中、期間限定ですが、ポイント還元に関する処理も加わり、さらに煩雑となる次第です。

ポイント還元について、消費者としては還元を受けたいものの、経理処理側としては処理が煩雑になるためやめてほしいな、と複雑な気持ちです。

≪参考資料≫
一般社団法人キャッシュレス推進協議会
「消費者還元補助公募要領」
補足① 消費税の取扱いについて <消費税の取扱い>
決済事業者と消費者との関係において,本補助金を原資として決済事業者が消費者に対して行う1.6.1に定める方法による消費者還元は,公的な国庫補助金を財源としたポイント等の付与であり,消費者から決済事業者に対する何らかの資産の譲渡等の対価として支払うものではないことから,消費税は不課税となる。
※なお,本補助金を原資としない通常のポイント付与等については,その実態に即して適切な会計処理・税務処理を行うこと。