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No.50賞与の手取り計算、どうなってるの?

2019.07.30

賞与の手取り計算、どうなってるの?

賞与の支払い時期になると、こんなお問い合わせがよくあります。

・去年と支給額はだいたい同じなのに、手取りが全然違うのは何故ですか?
・AさんとBさんに同額で支給してるのに、手取りが違うのは何故ですか?

確かに同額なのに手取りが違うって、なんだか気分が悪いですよね。
計算が間違ってるのでは?と不安になる方もいらっしゃるようです。

私達もお問い合わせがある度に、改めて確認をしております。
「おさらい」のために、ここで簡単にご説明させていただきます。

<「源泉所得税」の計算方法>
国税庁が配布している「源泉徴収税額表」の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使って下記のとおり算出します。
① 「前月の給与」の総支給額(課税)から社会保険料および雇用保険料を差し引きます。
② 「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」より、扶養親族の人数と①で決まる税率を確認します。
③ 「賞与」から社会保険料および雇用保険料を差し引きます。
④ ③の金額に②の税率をかけます。(1円未満は切り捨て)

ここで注意すべきことは、②の「扶養親族の人数」とは、扶養控除等申告書で申告された扶養親族の人数だけでなく、寡婦や障害者も1カウントに加えることです。詳しくは、「源泉徴収税額表」の「給与所得の源泉徴収税額の求め方」に記載されている[扶養親族等の数の算定方法]をご確認ください。
また、、③が①の10倍を超える場合や前月の給与支給が無い場合は、上記の計算は該当しません。

<「社会保険料」の計算方法>
① 「協会けんぽ健康保険・介護保険・厚生年金」の場合
(「標準賞与額(総支給額の1,000円未満を切り捨てた数字)」×保険料率)÷2
 事業主と被保険者が半分ずつ負担(労使折半)するため
② 「雇用保険料」の場合
賞与支給額×雇用保険料率

ちなみに、住民税は賞与で天引きしません。

冒頭に戻りますが、何故支給額が同じなのに手取りが違うの?の理由は、

前月給与から社会保険料、雇用保険料を差し引いた金額が違うから
扶養親族等の人数が違うから

が原因であると推測されます。

ご自分の賞与計算、セルフチェックで確認してみましょう!