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No.49難しいです。軽減税率制度の対象商品

2019.07.30

難しいです。軽減税率制度の対象商品

今年は昨年に比べ、2週間遅い梅雨入り、1か月遅い梅雨明けとなりました。
ここ最近では、朝起きると薄暗い光が部屋を差し込んでいましたが、久しぶりに目を細めてしまうほどの日光が部屋に差し込んできました。

雲一つない晴天に恵まれ、立っているだけでも汗が出てきそうな感じを久しぶりに体感し、やっと夏が来たなと感じた一方、梅雨明けが遅い為もう8月を迎えてしまうのかと複雑な気持ちにもなっています。

そんな8月は、夏休みやお盆休みがあります。
今年は例年に比べて旅行者やお買い物にでかける方が多いのではないかなと私は予想しています。

なぜなら2か月後には消費税の増税が施行されるからです。
そんな増税前の対策として買い溜めをしたり、高い金額のお買い物をする方がいると思いますが、今回の増税は前回とは違い、手厚い増税対策があるのです。

すでにご存じの方もいると思いますが、今回の増税に関しては【軽減税率】があります。
消費税が10%になった後も、新聞(週二回以上の発行で、定期購読契約をされているもの)、飲食料品(酒、外食、ケータリングは除く)は8%に据え置かれる制度です。

日本では初めての試みということで、私たちの事務所でも、朝礼の時間などを活用し、スタッフ同士でインプット・アウトプットを日々行っています。また、先日は弊社主催の法人税勉強会で、クライアントの皆様にも学んでいただく時間を設けさせていただきました。

そこで、線引きの難しい商品等について、例を紹介します。

・ミネラルウォーター/水道水
飲料用のミネラルウォーターは8%ですが、水道水については、生活用水にも使用されるため10%の消費税が適用されます。

・みりん風味料/みりん
アルコール分が1%未満のみりん風味料は8%が適用されますが、アルコール分が1%以上含まれる「みりん」「料理酒」は酒税法上で酒類に該当する為、10%の消費税が適用となります。
その為、「ノンアルコールビール」は8%の適用ですが、「ビール」は10%が適用となります。

このように飲食料品だから軽減税率の対象だと思っていても、蓋を開けてみれば対象外ということもあります。

是非、新しい試みということで軽減税率に目を向けていただき、購入をする前に、軽減税率の対象となるのかならないのか判断することも増税前の対策となると思います。