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No.46添付書類の省略(所得税確定申告)

2019.05.21

添付書類の省略(所得税確定申告)

平成31年度税制改正により、令和元年分の確定申告から、以下の添付書類の省略が認められるようになりました。

・給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
・オープン型の証券投資信託の収益の分配の支払通知書
・配当等とみなされる金額の支払通知書
・上場株式配当等の支払通知書
・特定口座年間取引報告書
・未成年者口座等につき契約不履行等事由が生じた場合の報告書
・特定割引債の償還金の支払通知書
・相続財産に係る譲渡所得の課税の特例における相続税額等を記載した書類

電子申告では従来から添付省略が認められてきたものもありますが、上記の書類は書面提出においても添付省略が認められるようになりました。
なお、添付省略にとどまらず、保存義務も課せられていません。

ただし、多くの方々が適用を受ける・医療費控除・ふるさと納税・住宅借入金等特別控除については、上記に掲げられていませんので、書面提出する場合は、それぞれ医療費控除の明細書・寄付金控除の証明書・住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高証明書を従来通り添付しなければなりません。電子申告の場合は、いずれも記載内容を入力して送信すれば添付省略ができます。

将来的にはマイナンバーカードを使った医療費控除の自動計算が検討されるなど、電子申告はますます便利になっていきます。

令和への改元を機に、電子申告(e-Tax)を検討されてみてはいかがでしょうか。