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No.43消費税 区分記載請求書等保存方式

2019.04.23

消費税 区分記載請求書等保存方式

消費税の仕入税額控除制度については、現行、「請求書保存方式」となっていますが、軽減税率制度実施に伴い、2019年10月1日から2023年9月30日までの間は「区分記載請求書等保存方式」となります。

「区分記載請求書等保存方式」では、仕入税額控除の要件について、現行の請求書等保存方式を基本的に維持しつつ、その仕入れが軽減税率の対象になる資産の譲渡等に係るもの(軽減対象資産の譲渡等)か、それ以外のものかの区分を明確にするための記載事項が追加された帳簿及び請求書等の保存が要件とされます。

帳簿の記載事項としては、現行の記載事項に加え、課税仕入れが他の者から受けた軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、その旨の記載が必要になります。

区分記載請求書等の記載事項としては、現行の記載事項に加え、次の事項の記載が必要になります。

① 課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合にはその旨
② 軽減税率と標準税率との税率の異なるごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の対価の額(税込)

なお、課税貨物の引き取りに係る仕入税額控除の適用を受けるためには、これまで同様、その課税貨物に係る課税標準や消費税額等が記載された輸入許可書を保存するとともに、課税貨物に係る消費税等の額を帳簿に記載し保存することが要件とされています。

現在、「区分記載請求書等保存方式」への対応のため、複数税率対応レジの導入や受発注システムの改修等が進められているかと思われますが、今一度要件をご確認のうえ、ご検討いただけたらと思います。

また、軽減税率制度への対応が必要となる中小企業・小規模事業者等の方には、複数税率対応レジの導入や受発注システムの改修等を行う際に、その経費の一部を補助する「軽減税率対策補助金」の制度がありますので、こちらも忘れずにご検討ください。

なお、2023年10月1日から「適格請求書等保存方式」が適用されますが、適格請求書等としての必要な事項が記載されていれば、区分記載請求書等のとしての要件も満たすことになります。したがって、「区分記載請求書等保存方式」の適用時から「適格請求書等保存方式」を見据えたシステム改修等を行うことで、各保存方式への対応の手間が省けるかと思います。

軽減税率の対応については、クライアントより多くの質問をいただいています。現場ではいろんな疑問や問題が多く、国税庁のQ&Aも日々更新されています。 私自身も勉強の毎日です。