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No.41相続(争族)・・・遺言のススメ

2019.04.01

相続(争族)・・・遺言のススメ

さきごろ国税庁が平成29年分の相続税の申告状況を発表しました。
'https://www.nta.go.jp/information/release/pdf/3012_01.pdf'
これによりますと、平成29年1月1日~同年12月31日の1年間における被相続人(亡くなった人)は134万397人で、課税対象となった被相続人数は11万1728人、相続人数も増加し、25万人弱が相続税を納めることとなりました。

課税割合(課税対象となった被相続人数の割合)は8.3%で平成27年の相続税改正前の4%から実に2倍の急増です。
因みに、埼玉県は10.2%、6,706人の被相続人が課税対象となっております。

かくも一般的にまた身近になった相続の現場では、相続税の試算だとか節税対策だとか声高々に述べる向きもありますが、最も重要なのは遺産の分割であると言っても過言ではないでしょう。
遺産分割は、相続税がかかろうが、かかるまいが発生しますので、分割が不調に終わってしまうと由々しき事態に陥ります。

すなわち、遺族間での争いとなり法曹のお世話になることが考えられるからです。これを避けるためにも「遺言」を残しておくことが重要となります。

遺言がないために、今まで仲の良かった者が相続をめぐって骨肉の争いを起こすことほど、悲しいことはありません。またその現場に居合わせるとなると、亡くなった方の気持ちを思えば気の毒で仕方ありません。

遺言の方法は、紙面の都合で割愛いたしますが何も難しいことはありません。是非、弊社にお尋ねください。

なお、遺言が特に必要な方は次のような場合です。
是非、参考にしてみてください
(日本公証人連合会ホームページより)
'http://www.koshonin.gr.jp/business/b01'

Q. 遺言の必要性が特に強い場合とは、どのような場合ですか?
①夫婦の間に子供がいない場合
②再婚をし、先妻の子と後妻がいる場合
③長男の嫁に財産を分けてやりたいとき
➃内縁の妻の場合
⑤個人で事業を経営したり、農業をしている場合で特定の相続人に事業等を引き継がせたい場合
⑥上記の各場合のほか、各相続人毎に承継させたい財産を指定したいとき
⑦相続人が全くいない場合