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No.35平成31年度税制改正大綱

2018.12.28

平成31年度税制改正大綱

12月21日、平成31年度税制改正大綱が閣議決定されました。
今回は、その中の資産課税について、以下の2つの概略をご紹介したいと思います。

<個人事業者の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の創設>
 平成31年1月1日から平成40年12月31日までの間に、相続により事業用資産を取得して事業を継続していく場合には、その相続人の相続税のうち、事業用資産に対応する部分の納税が猶予されます。
 その後、相続人が死亡時まで事業を継続した場合、身体障害に該当した場合、破産手続開始の決定があった場合、相続税の申告期限から5年経過後に次の後継者に事業用資産を贈与し、その後継者が贈与税の納税猶予の適用を受ける場合に猶予税額の全額が免除されます。

  • 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の規定による認定を受ける必要があります。
  • 平成31年4月1日から平成36年3月31日までに承継計画を都道府県に提出する必要があります。
  • 事業用資産とは、不動産貸付事業等を除く土地(400㎡まで)、建物(800㎡まで)、建物以外の減価償却資産(固定資産税、自動車税等の課税対象となっているものを除く)で青色申告書の貸借対照表に計上されているものです。
  • この納税猶予を受ける場合には、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例は適用できません。
  • 平成31年1月1日以後に相続等により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用されます。

<教育資金の一括贈与非課税措置の見直し>
 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税措置について、以下の見直しが行われます。
  • 受贈者の前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、
    適用を受けることができません。(平成31年4月1日以後)
  • 受贈者が23歳に達した日の翌日以後に支払われるもののうち、学校等以外の者に支払われるもので一定のものが教育資金の範囲から除かれます。(平成31年7月1日以後)
  • この規定の適用を受けてから3年以内に贈与者が死亡した場合で、受贈者が23歳以上、学校等に在学していない、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受けていない場合には、死亡日における管理残額を受贈者が取得したものとみなされます。(平成31年4月1日以後)

 法律が成立するのは例年年度末ですが、すぐに施行となるものもありますのでご留意ください。