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No.28消費税の任意の中間申告

2018.08.23

消費税の任意の中間申告

まだまだ暑い日が続いています。もうすぐ8月も終わるというのに、、、

事業年度にもよりますが、1年もあと4ヶ月か、なんて思っているところにあれがやってきた方もいるのではないでしょうか

中間申告あるいは予定申告

対象者は去年の税金の半分を(あるいは仮決算で)納めてくださいね、となりますが、消費税の場合は、直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税を含まない年税額)が48万円以下であれば、中間申告は要しません。

毎年中間申告をしていたが、今年はたまたま中間申告の対象にならなかった、
払わなくていいなんて、なんだかお得な気分!!

と、思うかもしれません。・・・ちょっと待った!

中間申告は要しない、だけで確定申告はもちろんやってくるのです。

そして、そのときには全額納付なので今年はたまたま中間申告が無かった、というのを忘れていると、1年終わってみたら、去年と比べて消費税の納税額が倍になった!と、一瞬感じます。

ただの中間、されど中間。

例年は当たり前だったけれど
半分は払ってある、というのは安心感があったなぁ
一度にドーンと払うのは、途端にきつく感じるなぁ

そんな方々のために、“消費税の任意の中間申告”があります。
あえて中間申告・納付をしておこう!というものです。
これは比較的新しい制度で、平成27年から始まりました。

あえて税金を払うだなんて、貯めておけば良いじゃない、と思うかもしれませんが、あると使ってしまう可能性も捨てきれません。

消費税の課税事業者であれば、金額の大小はあれ、納付は避けられませんし、もし中間申告で払いすぎた場合は、その分は必ず返ってきますから、資金繰りのためにあえて払っておく!というのも一つの作戦です。

手続きとしては、まず、「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を税務署に提出しておきます。

やっぱりやめた!という場合は、取りやめることもできます。
その場合は「任意の中間申告書を提出することの取りやめ届出書」を提出するか、「中間申告書」を提出せずにいると、取りやめの届出書を提出したものとみなされます。

申告書の提出後は、後戻りはできません。
期限内にきちんと納付してください。
遅れた場合は任意の申告であっても延滞税が課されますのでご注意を。

そんな面倒な。でも何らかの対策はしたい、という場合は、積立預金等を利用して、必要な時まで手をつけないように自制をかける手もありますね。

消費税は業績が赤字の場合もかかるときはかかります。
余裕を持った資金スケジュールを立て、焦らず確定申告時期を迎えられるようにしておきましょう。