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No.174路線価とは?令和7年の最新動向と実務への活用

2025.08.29

路線価とは?令和7年の最新動向と実務への活用

令和7年7月1日、国税庁より全国の路線価が公表されました。

▶ 路線価はこちら → http://www.rosenka.nta.go.jp/

今年も全国平均で路線価は前年より2.7%上昇し、これで4年連続の増加となりました。都市部を中心に地価の堅調な上昇が続いており、経済活動の回復やインバウンド需要の再拡大、再開発の進展などが背景にあると考えられます。
中でも注目すべきは、路線価日本一の地点が40年連続で「銀座5丁目・鳩居堂前」となったことです。1㎡あたりの路線価は4,808万円で、前年比8.7%の上昇。まさに日本の商業地の象徴とも言える場所です。
また、全国の都道府県庁所在地では、鳥取市を除く46都市で路線価が上昇。さいたま市も例外ではなく、大宮駅周辺や浦和の再開発地域を中心に地価が堅調に推移しています。住宅地・商業地ともに需要が高まり、今後も注目すべきエリアです。

路線価とは何か?
路線価とは、相続税や贈与税を計算する際に用いられる土地の評価額のことです。土地の「時価」を正確に算出するのは困難であるため、国税庁が毎年、主要な道路に面する土地について1㎡あたりの価額を定めて公表しています。
この路線価に、対象となる土地の面積(㎡)を乗じることで、相続税評価額を算定することができます。たとえば、路線価が20万円の道路に面した100㎡の土地であれば、評価額は2,000万円となります。
この評価額をもとに、相続税や贈与税の課税額が決まるため、路線価は税務上非常に重要な指標です。

路線価と公示地価の違い
路線価は、公示地価の約8割程度を目安として設定されています。公示地価は国土交通省が公表するもので、土地の売買価格の指標となりますが、調査地点が限られているため、すべての土地に公示地価があるわけではありません。
一方、路線価は都市部のほぼすべての道路に設定されているため、より実務的に使いやすい指標です。路線価を0.8で割り戻すことで、おおよその売買価格を推定することも可能です。ただし、実際の売買価格は売り手と買い手の合意によって決まるため、あくまで目安として考える必要があります。

実務での活用ポイント
路線価は、相続や贈与が発生した際の税額試算に加え、不動産の売買や資産評価にも応用できます。特に以下のような場面で役立ちます:
• 相続税対策:評価額を事前に把握することで、納税資金の準備や遺産分割の計画が立てやすくなります。
• 贈与計画:年間110万円の非課税枠を活用した贈与や、将来の相続税軽減に向けた資産移転の検討に。
• 不動産売買の目安:路線価を参考にすることで、売買価格の妥当性を判断する材料になります。
• 法人の資産管理:企業が保有する土地の含み益や評価差額の把握にも活用可能です。

また、路線価は毎年更新されるため、過去の推移を比較することで地域の地価動向や投資判断にも役立ちます。特に再開発が進むエリアでは、数年で大きく価値が変動することもあるため、定期的なチェックが重要です。

まとめ
令和7年の路線価は、全国的に上昇傾向が続いており、都市部を中心に地価の回復が鮮明になっています。相続や贈与、不動産売買に関わる方にとって、路線価は非常に重要な指標です。
「自分の土地はいくらで売れるのか」「相続税はいくらかかるのか」など、気になることがありましたら、ぜひお気軽に朝日会計社までご相談ください。専門スタッフが丁寧に対応いたします。