No.168退職!帰国!住民税の徴収どうする?
2025.05.23

そろそろ雇用主宛に「住民税の納税通知書」が届く季節となりました。
この通知書には、前年の所得に基づいて計算された住民税の額、納税方法、期限などが記載されています。また、ふるさと納税や住宅ローン控除の適用状況も確認できるため、自分自身の税負担を把握する大切な書類といえます。
雇用主としては、6月の給与より、新しい住民税額の天引き(特別徴収)を開始します。
多くの従業員は、6月と7月の徴収税額が異なりますので、この2か月間は決定通知書の再チェックを忘れないようにしましょう。
ところで、従業員が退職した場合、特に外国人労働者が退職・帰国する場合の手続きについて、少し面倒な点もありますので、ここにご紹介いたします。
まず、一般的に、従業員が退職した場合
1.転職先で特別徴収を継続
2.退職時に一括徴収
3.普通徴収に切り替え
のいずれかの手続きをします。
転職先が未定の場合、2,3のどちらにするかは、退職日によって判断します。
・1月1日~4月30日までの退職・・・一括徴収
・6月1日から12月31日までの退職・・・退職者の意思で、翌年5月までの住民税の納付方法を一括徴収か普通徴収か選択
・5月1日から5月31日までの退職・・・最終給与で特別徴収
さて、外国人の方が退職し出国される場合はご留意ください。
住民税は、その年の1月1日時点で日本に住所があり、一定以上の収入があれば住んでいる市区町村に支払う必要があります。
まず、天引きされていた残りの住民税がある場合、本人から申出があれば、退職時に支給する給与や退職金から一括徴収します。ただし、1~5月に退職する場合は、申出の有無にかかわらず一括徴収します。
出国時期が1~5月の場合は、特に注意が必要です。
出国した年に納める住民税の納税通知書は、出国した年の6月頃に送付されます。もちろん、本人は出国してしまっていますから、誰が通知を受けて納税するのでしょうか。
答えは、納税管理人です。
日本から出国するまでの間に住民税を納めることができない場合は、出国する前に、自身に代わり税金の手続き(書類の受領、納税や還付金の受領など)を行う納税管理人を定め、市区町村に届け出る必要があります。納税管理人は、日本国内に居住する個人または法人であれば誰でもなれます 特別な資格は必要ありません。親族や知り合いに依頼することもできます。
雇用主の方は、外国人従業員が退職・帰国する際には、「年の中途で出国(帰国)する場合でも、住民税の納税義務はありますよ」「納税管理人を定めてから出国(帰国)してくださいね」と説明し、住民税の納め忘れがないように手続きの案内をお願いいたします。
参考HP 総務省
https://www.soumu.go.jp/main_content/000679115.pdf