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No.157ポイント使用時の消費税

2024.11.26

ポイント使用時の消費税

近年の社会問題で、住んでいる市町村に「本屋」が一軒もない地域が増えているとNHKが取り上げていました。
最近では大型書店もテナントからの撤退や、自社ビル所有の本屋が本の売り場を縮小し、空いた空間をテナントとして他業種へ貸し出し資金を捻出し、事業の継続をしている店舗も見受けられます。
現代人の本離れや、AMAZONなどネットで気軽に購入できることが、「本屋」の減少に拍車をかけているのでしょう。

目的の本が決まっている場合は、AMAZONなどネットで検索して購入する方が楽ですが、分野ごとに手に取って内容を確認しないと本当に自分が求めている項目が載っているか分からないものは、どうしても本屋に行ってしまいます。

自分が住んでいる地域でも、同じような現象は起きていますが、まだ近隣に大型のショッピングモールやデパートがあり、その中に大型書店が残っているため、必要な本を探しに行くことが出来るので有難いです。

先日、組織再編の書籍を探しに行った時、とても分かりやすい本があったので、事務所に必要だと思い、事後報告になってしまうと思いながらその書籍の購入を決めました。

レジでポイントカードを見せたら、ポイントが残っていて今月でそのポイントが失効してしまうが、使用するかどうか聞いて来たので、もったいないので「使います」と言い、お金を払いました。

帰り際、もらったレシートを見ながら、ポイント使用がどのように記載されているかを確認したところ、支払金額からポイント分が引かれて、残りを現金で支払った順番で載っていました。

以前、顧問先から同じようなポイント使用の質問があったことを思い出し、国税庁のホームページをもう一度確認してみました。

ポイント使用は2つに分かれ、①のケースは、「商品本体価額の値引き」として記載されている場合、②のケースは、自分がもらったレシートと同様に「支払うべき価額の値引き(支払金額から引かれる)」として記載されるケースです。 上記の違いは、消費税の課税仕入れの支払対価の額にあります。

本来の代金4,620円、ポイント使用分120円、支払金額4,500円を前提に仕訳(税込)で見ると、

① 消耗品費4,500* / 現金4,500
*4,620円(本来の代金)△120円(ポイント使用分)となり、
4,500円が税込の課税仕入れの支払対価。
(120円仕入返還の相殺含む)

② 消耗品費4,620 / 現金4,500
雑収入*120
*雑収入120円は消費税不課税取引に該当。
4,620円が税込の課税仕入れの支払対価。

お店側のポイント使用の考え方が、レシート等に反映されてくると思われます。詳細は、国税庁のホームページをご確認下さい。

ちなみに国税庁のタックスアンサーは、ポイントの保有は会社にあることが前提となっているので、立替金の処理として個人のポイントを使用する場合、違った処理になるかと思われます。

仕事関連の書籍を探しに行く場合、埼玉では大宮高島屋の中にある「ジュンク堂書店」、本当に必要な本を探しに行くときは、東京駅近くにある「オアゾ丸善丸の内本店」に行きます。
独断と偏見で言うと、この二つの書店が店舗の広さだけでなく、参考書籍が充実していると思います。特に「オアゾ丸善丸の内本店」は各専門書も充実しているので一度行って見ることをお勧めします。

【引用文】
国税庁 タックスアンサー№6480
事業者が商品購入時にポイントを使用した場合の消費税の仕入税額控除の考え方