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No.1562024年度~中小企業向け「賃上げ促進税制」

2024.11.26

2024年度~中小企業向け「賃上げ促進税制」

2024年も残り1ヶ月となりました。あっという間に新しい年が近づいておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。冷え込む日も増えてきて本格的に冬ですね。

さて今回は2024年度税制改正により、拡充された「中小企業向けの賃上げ促進税制」についてまとめていきたいと思います。

中小企業向け「賃上げ促進税制」とは
青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。(中小企業庁:中小企業向け「賃上げ促進税制」)
中小企業の場合、最大45%の税額控除を受けることができます。適用期間は法人の場合2024年4月1日~2027年3月31日の間に開始する書く事業年度、個人の場合は2025年~2027年の各年です。

<要件と税額控除率の求め方>

賃上げ促進税制を受けるには一定の要件を満たしている必要があります。ここではその要件を記載していきます。
(1)  賃上げ要件(必須)
適用事業年度(実際に税制の適用を検討している事業年度のこと)の給与等支給額が前年度よりも1.5%以上増加している。
→増加率に応じて、税額控除率が異なり、増加率が1.5%以上の場合15%、2.5%以上の場合30%となる。
(2) 上乗せ要件
(1) の賃上げ要件が達成できた場合に上乗せできる要件。
2種類ある。
① 教育訓練費増加要件
教育訓練費とは:国内雇用者の職務に必要な技術または知識を習得させ、向上させるための費用。
要件:前年度より5%以上増加かつ教育訓練費の額≧適用事業年度の給与等支給額×0.05%
→税額控除率10%上乗せ

② 子育てとの両立支援・女性活躍支援要件
厚生労働省の認定制度であるくるみん認定、えるぼし認定等の取得が要件。
要件:適用事業年度中または適用事業年度終了時に以下のいずれかを取得している。
→税額控除率5%上乗せ
「くるみん認定」:子どもが健やかに生まれ、育成されるための環境整備に取り組む企業を評価する認定制度。
「くるみんプラス認定」:不妊治療と仕事の両立に関する認定制度。
くるみん認定の認定申請の流れは以下の通りです。
1.自社の現状と労働者のニーズの把握▶️2.行動計画の策定と公表・社内周知▶️3.行動計画の届出▶️4.行動計画の実施▶️5.くるみん認定申請

認定基準については一般事業主行動計画を策定し、くるみんマークを目指しましょう!!(https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/26a_004.pdf)を御覧ください。
「えるぼし認定(2段階目以上)」:女性の仕事上での機会の提供や家庭生活と両立できる雇用環境整備など女性活躍推進に関する取り組みをしている企業を評価する認定制度。
えるぼし認定(2段階目以上)の認定申請の流れは以下の通りです。
1.行動計画の策定・届出▶️2.女性の活躍に関する情
報公表▶️3.えるぼし認定申請

常時雇用する労働者が101人以上の企業は1と2が義務、その他の企業は努力義務。行動計画は「女性の職業生活における活躍の状況に関する実績に係る基準」に沿って策定する。その基準についてはえるぼし認定とは
https://jsite.mhlw.go.jp/kagawa-roudoukyoku/content/contents/000952514.pdf)を御覧ください。

上乗せ要件の②については認定取得に、行動計画の策定・届け出から実施、申請まで一定期間を要するため、ご検討の場合には早めに取り組みましょう。

【引用文】
中小企業庁:中小企業向け「賃上げ促進税制」
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html
一般事業主行動計画を策定し、くるみんマークを目指しましょう!!
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/26a_004.pdf
えるぼし認定とは
https://jsite.mhlw.go.jp/kagawa-roudoukyoku/content/contents/000952514.pdf