No.155地元で飲もう!自転車集合ご用心!
2024.10.17

一時「●●バル」が全国的に流行ったことがありましたが、私の地元の自治体も年に1度、バルイベントを開催しています。
始まった当初は、おつまみとお酒のセットでバルメニューを提供しているお店が多かったのですが、最近は、地元のお店紹介のようなイベントとなり、お酒の提供が無いお店もたくさん参加するようになりました。
お米がお得に買えたり、ランチでお得なメニューがあったり!
このイベントをきっかけに、普段あまり足を延ばさない地域のお店を新規開拓することができるため、年一回の楽しみとなっています。
さて、本日は、バルは楽しい!という話では無く・・・
地元飲みの時、自転車で現地に向かう際の注意喚起のお話です。
令和6年(2024年)11月から道路交通法が改正されます。
・自転車運転中にスマートフォン等を使用する「ながら運転」(「ながらスマホ」)の罰則が強化
・「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象
・自転車の酒気帯び運転に関しては、運転をした本人はもちろん、酒気帯び運転をするおそれがある者に対し酒類を提供した者等、酒気帯び運転をほう助した者にも罰則が科されます。
<罰則内容>
・酒気帯び運転
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
・自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合
同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
この他、
・傘さし運転(5万円以下の罰金等)
・イヤホンやヘッドフォンを使用するなどして安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態での運転(5万円以下の罰金)
・2人乗り(5万円以下の罰金。都道府県公安委員会規則の規定で認められている場合を除く。)
・並進運転(2万円以下の罰金又は科料。「並進可」の標識があるところを除く。)
も禁止となっています。
地元で飲む時、バス便も無く、自宅からちょっと離れていると、自転車を利用して現地に向かう方は多いと思います。
2024年11月からは、飲んだ後、自転車に乗ったら罰則対象です。
今回の改正理由は、年々、自転車による交通事故が増加している背景もあります。
自分の命を守るためにはルールを守って、飲んだ後は手押し車で帰宅しましょう!もちろん、同行者にも一声かけましょう!