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No.131訪日客の消費税、未徴収21億円も!!

2023.06.19

訪日客の消費税、未徴収21億円も!!

最近、人気商品の転売が横行し、本来購入したい人が購入できない問題が発生していることが度々ニュースに取り上げられているが、訪日客の消費税免税を利用したものが発生しているという新聞記事があった。

消費税は、国内で消費される商品やサービスにかかるため、訪日客らが商品を国外に持ち出す場合、免税購入できる。買った商品の転売は認められておらず、出国時に持っていないことが判明すれば、税関で消費税を徴収される。

税関当局は「免税手続きの電子化」を進め、購入者のパスポート情報や購入記録が免税店から税関当局に共有できるようにし、出国時の確認を強化している。
しかし、財務省によると、税関当局が昨年度、訪日客らに計約22億円を徴収決定したのに対し、約21億円が未徴収となっていた。現在の制度では税の未納があっても、身柄の拘束は難しく、出国を止められず、いったん出国すれば、徴収は事実上、困難になるという。

免税品を巡っては、国内で転売すれば消費税分が利益となるため、転売業者が訪日客らに報酬を渡して免税購入させるケースがあるそうだ。訪日客としてはバイト感覚なのだろう。

日本では商品の購入時にパスポートを提示し、消費税を免除した金額で購入できるが、海外では購入時の免税を認めず、国外に持ち出す商品を出国時に確認してから税還付を受ける「リファンド方式」が一般的であるとのこと。出国時における税関当局の事務的負担は増大すると考えるが、この方式であれば、訪日客を利用した不当な転売を防ぐことできるのではないかと思う。
また、国税庁は、免税購入者の所在が分からず、調査ができないことが多いことから、転売などが確認された場合に、免税購入者だけでなく、買い取った業者にも連帯して納税義務を負わせることができるよう消費税を改正している。

ここ最近の転売問題は本当に異常だ。様々な人気商品が販売開始後、すぐに売り切れ、同時に同商品が転売サイトに正規販売価格の何倍もの金額で出品されている。販売する側も購入数量の制限や抽選販売をしているが、本当に欲しい人に商品が届いていないことが多いと感じる。私の好きなスニーカーも人気商品はほとんど買えない。販売側の思惑もあると思うが、個人的には受注販売にして欲しいと思う。
 不当に税逃れをしている転売業者、特に個人は申告漏れも多くあると思われるので、国税当局は調査をし、取り締まりを強化して欲しいものだ。