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No.128ジャンボリーミッキーとインボイス制度

2023.05.25

ジャンボリーミッキーとインボイス制度

平日の夜、夕食を食べながらニュース番組かBSの時事討論番組は見ますが、それ以外のテレビ番組を見る機会がめっきり減りました。
若い頃に比べてドラマやバラエティを見たいと思わなくなりました。
(歳をとったせいでしょうか?BSの時代劇は時々見ますが・・)

反対に、テレビ画面で見ることが出来るYouTubeの動画を見る機会が増えています。
中華料理屋や定食屋の厨房で、朝の仕込みから開店以降ずっとチャーハンや天津飯・かつ丼や定食などを作っている動画や、往年のプロ野球選手が、ピッチングやバッティングなどの技術論の解説や過去の球場での出来事を話すだけの動画など、積極的に見るわけではないのですが、なんとなく見てしまします。
(自分が厨房で料理をしたり、野球をやった経験はほとんどありません)
YouTubeは、自分の興味がある動画を検索して自発的に見ることも出来ますが、「こんな動画もありますよ!」と動画をアップしてくる場合も多く、上の二つの動画は、並んであったものを見てみたら、ハマったものです。

この頃は、ディズニーランドやディズニーシー内で行われている子供向けのショーで、「ジャンボリミッキーレッツダンス」の動画を寝る前に見ていることがあります。(のちにHPでその存在を確認しました)
これも並んでいた動画で1回見てみたら、ハマった動画です。
基本はミッキー、ミニーやドナルドを中心に音楽に合わせて踊りを踊り、会場の人たちも巻き込んで行うもので、さっきのテレビ番組の説明と矛盾するかもしれません。
動画の構成は、ミッキーはほとんど映らず、ショーを盛り上げる男女の進行役兼ダンサーのお兄さんとお姉さん、特にそのほとんどはお姉さんが行うリズミカルでコミカルなダンスや、話の掛け合いなどのパフォーマンスにフォーカスを当てたものです。
この動画に惹かれる理由を自分なりに考えてみましたが、プロ意識が高いと感心する何かがあるからだと思います。こども向けのショーとありますが、大人も十分に楽しませてくれるエンターテイメント性があり、
焦点を明確にすることで、そのプロ意識が顕在化しているように思われます。(素人の人が映していると思いますが、うまく取れているものも多くあります)
一度その動画を見てみることをお勧めします。好き嫌いはあるかと思いますが、自分の中にプロ意識があるかどうか再認識させられる動画だと思われます。

今回は、ディズニーランドと今年の10月から始まるインボイス制度を繋げてみようと思います。
ディズニーランドの運営は「株式会社オリエンタルランド」という会社が事業として行っています。ほとんどの方が一度は聞いたことがあると思います。(ディズニーランドHPより検索)
この会社が10月から始まる消費税インボイス制度の適格請求書発行事業者の登録を既に行っているかどうかを確認してみました。
やり方は簡単で、まず国税庁の法人番号公表サイトで、オリエンタルランドと入力して検索を掛けてみます。法人番号は13桁の公の番号となっているため、個人のマイナンバーと違って誰でも検索し確認出来ます。
いくつかオリエンタルランドの会社名が出てきますが、千葉県浦安市舞浜1番地1と記載のあるものがディズニーランドを運営するオリエンタルランドだと分かります。
法人番号は、「3-0400-0102-9379」と記載がされているため、今度は、同じく国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトでその番号を入力してみます。
そうすると「株式会社オリエンタルランド」がインボイスの発行事業者であると履歴が出てきました。
法人の場合、法人番号の頭にアルファベットのTを付けた番号がインボイスの発行事業者の登録番号になるからです。登録番号の検索方法は、原則として登録番号を入力して検索する方法のため、個人の登録番号を確認する場合、相手側(本人)から教えてもうら必要があります。

ディズニーランドの来園者は、ほとんど一般消費者であるため、その来園者にインボイスを交付する義務はほとんどないかと思われますが、ホテル事業や不動産事業など多角的に事業を行っていると思われるオリエンタルランド(HPを参照)もインボイスの登録事業者になることで、消費税を含む取引を円滑に進めたいと考えていることが分かります。

消費税のインボイス導入にはそれぞれ賛否が分かれていますが、令和5年10月1日開始に変更は無いと思われるので、事業者の方はインボイス対応の準備を進めることが必要です。
まずは、国税庁のインボイス特設サイトをご確認下さい。