048-834-1155

9:00~17:00 ( 土日祝を除く )

No.118続 年末調整の準備に向けて

2022.11.04

続 年末調整の準備に向けて

今年も残すところ2か月余りとなりました。

時の流れとは早いもので、私も25歳で入所し、とうとう三十路を迎えました。
つい先日、写真スタジオを借りて、高校の友人たちと三十路式を行ってきました。

三十路式と言っても、みんなで仲良く写真を撮っただけですが、学生時代を思い出すような楽しい時間を過ごすことが出来ました。

さて本題に入りまして、年末と言えば恒例行事の【年末調整】です。
そろそろ年末調整の書類を依頼される時期かと思います。

先月に引き続き、改正点について説明致します。

まず令和4年の対応について、控除証明書の電子データ提出の適用範囲が拡大しました。
昨年までは、【生命保険】【地震保険】などの控除証明書、【住宅ローン控除証明書】などが電子データで提出可能となりましたが今回の改正で新たに【社会保険料控除】【小規模企業共済等掛金控除】の控除証明についても電子データで提出が可能となりました。

続きまして、令和5年は大きく2つの変更がある予定です。
まず1つ目は、住宅ローン控除の適用期限が令和7年12月31日まで期限が延長されることとなりました。
これに伴い、住宅ローン控除上の上限額や控除額が変更となります。
2022年から2025年までの期間で入居した場合の控除率や控除期間、控除限度額などの各種要件が下記のように変更となります。

①住宅ローン控除率が1%→0.7%に引き下げ
②新築住宅の控除期間が10年→13年に延長(中古住宅は現行の10年で据え置き)
③省エネ住宅の借入上限が上乗せ、一方一般住宅の借入上限が引き下げ
④住宅ローン控除の制度が適用される所得要件が合計所得金額3,000万円以下→2,000万円以下に引き下げ
⑤既存住宅の適用対象となる築年数の要件が廃止
⑥新築住宅の適用床面積緩和要件(50㎡→40㎡)の適用期限が令和5年12月31日までに延長(ただし、合計所得金額が1,000万円以下の場合に限る)
⑦控除余剰額の住民税からの控除に対する上限額が13.65万円→9.75万円に引き下げ
⑧借入金残高証明書の添付が不要に

これを踏まえて、早い段階から準備をし余裕をもって年越しを迎えましょう。