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No.16年金 所変われば・・・

2018.02.28

年金 所変われば・・・

以前、国民年金を受給するための資格期間の要件が25年から10年に短縮された、と紹介させていただきましたが、諸外国ではどうなのでしょうか?厚生労働省が発表している「年金制度の国際比較」という資料があります。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/shogaikoku-hikaku.pdf

支給開始年齢はだいたい65前後からですが、無業者(収入を目的とした仕事をしていない人)は加入義務が無かったり・・・。
いずれにせよ、資格期間が25年というのは、極端に長かったということがわかります。

ところで、海外旅行にでると、現地で暮らす日本人と話をする機会があります。どんな暮らしぶりなの?と興味を持って話を聞いてみると面白いものです。「年金」の話を聞いてみると・・・

とある東欧の国では「この国は日本より受給額がとても少ないのよ。だから、今でも日本の年金に任意加入してコツコツ納めているわ。こっちの人と結婚したけど、日本国籍のまま加入し続けて、将来は日本から年金をもらうつもり。」
とあるオセアニアの国では「この国では、年金は10年納めて、そのうち5年は50歳以上で居住していないと支給資格が無いの。日本の年金は納めていないわ。老後をこっちの年金だけに頼ることはできないから、生涯現役で働くしかないわね(笑)」

などなど・・・、日本にいても外国に住んでも、老後の生計は自分で何とかせねば!ということですね。 それでは、そろそろ本腰を入れて・・・やりましょうか。資産形成。

つづく