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No.144定額減税

2024.03.27

定額減税

2024年も4分の1が終わり、あっという間に4月です。新年度が始まりますが皆様いかがお過ごしでしょうか。入学式や始業式等新たな生活の始まりの時期です。 さて今回は令和6年度税制改正において内容決定された「定額減税」についてまとめていきたいと思います。

<定額減税が行われる経緯と理由>
賃金上昇が物価高に追いついていない、国民の家計負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として行われることとなりました。
<具体的な内容のまとめ>
所得税だけでなく個人住民税からも減税される。
対象となる人:前年の合計所得が1,805万円以下※1である納税者本人(居住者)と日本に住む(居住者)扶養親族
所得税:納税者本人 3万円、配偶者※2や扶養親族 3万円/人
個人住民税:納税者本人 1万円、配偶者※2や扶養親族 1万円/人

例)扶養親族2人(配偶者、14歳子※3)の場合
  所得税→3万円(本人)+3万円(配偶者)+3万円(14歳子)=9万円
  住民税→1万円(本人)+1万円(配偶者)+1万円(14歳子)=3万円
控除の実施方法
給与所得者
所得税:令和6年6月1日(以降基準日とする)現在の在職者の内、扶養控除等申告書を提出している人※4への基準日以後に最初に支払を受ける給与・賞与の源泉徴収税額から控除。基準日以降の入社、扶養親族の異動は年末調整で処理をする。引ききれない分は翌月以降に順次控除していく。令和6年中に引ききれない額が生じた場合でも令和7年分の給与等の源泉徴収税額からの控除は行わない。
住民税(特別徴収の場合):6月分は住民税徴収なし。7月以降の11ヶ月間で定額減税分を控除した後の額を徴収する。
事業所得者等
所得税:予定納税対象者は本人分を控除。令和6年第1期分予定納税時に控除。それ以外の方は確定申告で控除。扶養親族等の分は確定申告で控除するが、予定納税額の減額承認申請を行うことで予定納税での控除が可能である。
住民税:令和6年分の住民税第1期納付額から控除(された額が納付額として通知)される。引ききれない分は第2期以降順次控除される。
公的年金等の受給者
所得税:6月支給時の源泉徴収税額から控除。引ききれない分は8月以降に順次控除。
住民税:特別徴収であった場合は10月徴収分から控除される。引ききれない分は12月以降に順次控除される。普通徴収の場合は事業所得者等と同じ取扱い。
※1 給与収入2,000万円以下に相当(給与収入のみの場合)。所得金額調整控除適用者は2,015万円以下に相当。
※2 対象となる配偶者は合計所得金額が48万円以下の方。48万円を超える場合には配偶者自身が定額減税の対象となる。
※3 16歳未満の扶養親族について年末調整では扶養控除対象外となるが、定額減税では年収が103万円以下であれば対象となる。
※4 給与源泉徴収税額表の甲欄適用者

簡単にまとめていきましたが、いかがでしたでしょうか。参考になれば幸いです。
今回まとめた内容について詳しくは
定額減税 特設サイト|国税庁
令和6年分所得税の定額減税に係る源泉徴収事務 – YouTube
を御覧ください。