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No.32民法改正について想う

2018.10.30

民法改正について想う

平成29年5月に民法の一部を改正する法律(債権法改正)が成立したのに続き、
平成30年7月に相続法の見直しに関する「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が成立しました。

前者はなんと明治29年に民法が制定されて以来、約120年来の改正であり、後者は昭和55年以来の40年ぶりの大幅見直しだそうです。

毎年のように改正がある税法とは違い、基本法の改正となると厳かな気分になるのは自分だけでしょうか?
襟を正し、正座して改正法を読む・・・・撃沈。
よくわからん(´;ω;`)、結局解説書に頼らざるを得ません。

税法は特に国の経済政策に大きく直結するために、毎年のように租税特別措置法等を改正して、税率の変更等、税額の計算にそのまま影響を与える施策をいたします。が、民法などの基本法改正となると、毎年というわけにはいかないのでしょう。ルールがそう頻繁に変わったら社会的混乱を招きますからね。朝令暮改では国家そのものが成立しないでしょう。
だから、憲法改正となると一大事なわけです。

それはともかく、昨年成立した民法(債権関係)の見直し、具体的には債権関係の契約等規定(消滅時効、法定利率、保証、約款)改正及び今年成立した民法(相続法)の改正には興味を持っていただきたい。
相続法の改正については、来る11月14日開催の弊社主催の相続税勉強会で解説いたしますので、興味のある方は是非、参加していただきたいと思います。