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No.187今年はいくらまで働いて大丈夫なのか?

2026.04.27

今年はいくらまで働いて大丈夫なのか?

令和8年度税制改正法案が3/31に成立しました。
ここ数年、物価高や賃上げという言葉をよく見聞きするようになりましたが、その影響は税制改正にも現れています。
今回は、「令和8年度税制改正のうち、配偶者控除を受けるためにはいくらまで働いて大丈夫なのか?」について解説いたします。

まず、結論から申し上げますと、令和8年は収入が給与だけの場合、年間136万円まで働いても配偶者控除を受けることができるようになりました。
令和7年は年間123万円まででしたので、1年間で13万円多く働けるようになりました。
基礎控除が58万円→62万円へ4万円、給与所得控除の最低保障額が65万円→74万円へ9万円引上げられたからなのですが、これは、見直し前の控除額に、税制改正時における直近2年間の消費者物価指数(総合)の上昇率を乗ずることで、2年ごとに調整する仕組みが創設されたからなのです。
ちなみに、令和8年分所得の適用分に乗ずる上昇率は、令和5年10月から令和7年10月までの2年間の6.0%とのことです。2年間で6%も物価が上がっていたのですね。

ここで2つ、気になる点があります。

1つ目は、物価が高くなった分、さらに働いても今までどおり配偶者控除を受けられるのはよいのですが、実際に配偶者控除を受ける夫または妻側での控除額は38万円のままなのです。物価高に対応する税制改正なのであれば、控除額も同じように引上げて欲しいものです。

2つ目は、仮に136万円めいっぱい働こうとすると、1か月平均の収入は約11万円になりますが、この場合、源泉所得税380円が給与から引かれることとなるのです。
自分に税金がかからないように、さらに配偶者で配偶者控除を受けられるように働いたつもりなのに、給与明細を見たら税金が引かれているとびっくりされる方もいるのではないかと思われます。
これは、税制改正が年度の4月から適用されるのに対し、源泉所得税の徴収事務は暦年の1月から既に始まっているので、源泉徴収事務には税制改正を途中から影響させないためでしょう。
そのため、毎月給与から天引きされてしまう380円は、12月の年末調整で還付されることとなりますのでご安心ください。

また、もう1つ気をつけなければならないのは、自治体によって多少異なりますが、給与収入が117万円を超えると、住んでいる自治体に住民税を納める必要が出てくることです。
これは、住民税においては、給与所得控除の最低保障額は65万円→74万円へ所得税と同様に9万円引上げられているのですが、基礎控除は43万円のまま据え置かれており、所得税と金額が異なるからです。

今年はいくらまで働いて大丈夫なのかなと心配されている方は参考にしてみてください。