No.12働き方を考える ~配偶者控除等の改正~
2017.12.07
平成30年から配偶者控除等について、いわゆる「103万円の壁」が変わります。今回の見直しは、女性の活躍促進のため、女性が就業調整することを意識せずに働けるようにとの改正内容になっています。
では、一体どのように変わるのでしょうか。配偶者控除の範囲内(パート収入年103万円以下)で働いてきた方について考えてみたいと思います。
まず、配偶者(あなたが妻であるなら夫)の年間合計所得金額が1,000万円(給与収入のみなら1,220万円)超であると、配偶者控除を受けることができなくなりました。高所得世帯は増税となりますので、世帯での手取額を維持するためには38万円×税率分夫婦のどちらかが手取額を増やす必要があります。
一方、配偶者の年間合計所得金額が900万円(給与収入のみなら1,120万円)以下であれば、パート収入150万円までは38万円の配偶者特別控除が受けられるようになりました。従来はパート収入103万円~105万円でしたので、年45万円増額されたことになります。したがって、来年は今年よりも45万円多く働けることになります。(配偶者の年間合計所得金額が900万円超1、000万円以下の場合の配偶者特別控除は26万円または13万円となります。)
ただし、次のことに注意が必要です。
・労働時間が週20時間以上となると、雇用保険に加入しなければならいない可能性があること。
・パート収入が130万円以上となると、健康保険・厚生年金等に自身が加入しなければならない可能性があること。
・パート収入が103万円超となると、配偶者が家族手当等をもらえなくなる可能性があること。
就業調整を全く意識せずに働くわけにはいかなそうですね。